令和 5(2023)年 10 月 1 日より労働安全衛生規則の一部が改正されます。
荷役作業時の昇降設備の設置義務が最大積載量5t以上に加え、2t以上の貨物自動車も対象になります。
また、昇降設備の構造は、手すりのあるもの、踏板に一定の幅や奥行きのあるものが望ましいとされております。
弊社では、皆様がご安全に作業ができますようお早めのご準備をお勧めいたしております。
弊社対応製品
アルミ製トラック昇降ステップ 「トラックライム」
トラックライムは国土交通省新技術情報システムNETISに登録されています。
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―参考―
・厚生労働省基発 0328 第 5 号 出典:厚生労働省ホームページ
・トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます 出典:厚生労働省ホームページ
・陸上貨物運送事業におけるトラック荷台からの転落を防ぐために 出典:労働安全衛生総合研究所ホームページ